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空き家の相続

近年、不動産を持っている方が亡くなっても、相続登記をしないケースが目立っております。このため所有者不明の空き家が増え、災害復旧の公共事業に支障が生じたり危険な空き家が放置されるなど社会問題になっています。そこで、相続登記をする人の負担を軽くするために「法定相続情報証明制度」が始まっております。是非この制度を利用して登記所(法務局)に足を運んでみてください。

◉ 「法定相続情報証明制度」相続手続き効率化のイメージ 

  • 不動産の相続登記に期限は有りませんがそのままの状態で放置していると、新たな相続が発生して複雑な権利関係となってしまいます。様々な事情で登記できない方も多いと思われますが、特別な理由がなく登記されていない方は相続トラブルになる前に手続きをしておきましょう。※お手続きに心配な方は協力して頂ける弁護士や司法書士などの専門家をご紹介させて頂きます。

◉ 空き家の管理責任

空き家のままにしておいて火災でも発生すれば、所有者が延焼した隣地に対して損害賠償が発生します。たとえ「相続放棄」をされていても管理責任を免れることはできません。相続人が最後まで(権利移転)、管理を続けることになります。

 

◉ 空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例 (空き家の発生を抑制するための特例措置)

【概要】相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3000万円が控除されます。2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることになり、相続した家屋についてもこれまで被相続人が相続開始の直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合)も対象に加わりました。その他の適用要件として①昭和56年5月31日以前に建築されたこと(耐震改修したもの)②区分所有建物でないこと③相続の開始直前において被相続人以外に居住してなかったことなどがあります。

 

♦ 一般的な相続不動産の売却の流れ ♦

  1. 相続不動産の内容を整理(登記簿謄本や固定資産税納付書などをもとに確認)
  2. 全ての相続人で遺産分割協議を行う(共有者全員の同意が必要)
  3. 相続登記(代表して1人の名義にすることが多い)※必要に応じて専門家を紹介いたします。
  4. 不動産業者へ売却依頼(英愛ホームにお任せ下さい)
  5. 売買契約の締結・残金決済(媒介又は買取りで対応致します)
  6. 売却代金の分配(遺産分割協議に基づいて精算)
  7. 譲渡所得税の申告(特例措置適用で負担がない場合もあります)

※過疎化が進んでいる地方の場合もご相談ください。
※不要な不動産を国や地方公共団体に寄付することもできません。

 

◉ こんなお困りございませんか?

  • ・相続人の中に認知症の人がいる

    ・遺産分割協議書を作成してほしい

    ・相続人を調査してほしい

    ・共有名義になっていて不動産が処分できない

    ・相続不動産に住宅ローンが残っている

    ・行方不明の相続人がいる

親切・丁寧な弁護士・司法書士等の専門家をご紹介いたします。

 

♦ 相続手続きの流れ ♦

  1. 相続の開始(被相続人が亡くなった日)※基準日
  2. 死亡届の提出 ※7日以内
  3. 遺言書の有無の調査(有の場合、遺言内容の執行)(無しの場合、法定相続人の確定及び保有財産の調査)
  4. 相続の選択(相続放棄及び限定承認の判断)(家庭裁判所に申立て)※3ヵ月以内
  5. 準確定申告(確定申告が必要な人が亡くなった場合)※4ヵ月以内
  6. 遺産の評価・鑑定
  7. 遺産分割協議書の作成(相続人全員の実印・印鑑証明書)
  8. 相続税申告書の作成(評価額が基礎控除内なら相続税は発生せず、税務署への申告不要)
  9. 相続税の申告・納付 ※10ヵ月以内
  10. 相続財産の名義変更(不動産の相続登記、預貯金の解約・払戻し手続きなど)

一般的な家庭では相続財産の多くを不動産が占めています。相続税は現金による納付が原則となるため、相続する不動産を売却して納税資金に充てることが少なくないです。

 

◉ 相続の承認と放棄

1 単純承認

被相続人に属した一切の財産的権利・義務を(無限に)相続人が承継すること。したがって、現金や不動産といった積極財産はもちろんのこと、被相続人が第三者に対して負担していた債務などの消極財産も各相続人が法定相続分に応じて負担することになります。【法定単純承認】次のいずれかの行為をした相続人は、単純承認したものとみなされます。

  1. 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。(相続人が相続開始の事実を知らずに相続財産を処分しても、単純承認の効果は生じない)
  2. 相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったとき。(ただし、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が期間の伸長することができる)
  3. 相続人が限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、ひそかにこれを消費し、または悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき。(ただしその相続人が相続放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした場合を除く)

 

2 限定承認

相続人が受け継いだ資産(積極財産)の範囲で負債(消極財産)を支払い、積極財産を超える消極財産は責任を負わないという相続の方法です。これは主に、積極財産がプラスかマイナスかはっきりしない場合に行います。限定承認は、共同相続人全員が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出しなければなりません。

 

3 相続放棄

積極財産・消極財産問わず、すべての相続財産の承継を放棄することをいい、相続放棄をした者はその相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。相続放棄は相続開始前にすることはできません。相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。放棄した者の相続する予定であった財産は、他の相続人によって引き継がれることになります。

 

家族が集まる機会は相続について話し合う良いきっかけになります。対策が不十分のまま相続が発生すれば遺産分割の時に揉めたり、納税資金が足りずに苦労することがあります。実家を残すのか、生前に売却して老後の生活資金にあて残った現金を等分に相続するのかなどの話合いが大切です。家族一人ひとりが相続問題と向き合い協力することが ‟争続” にならない一番の対策です。

 

空き家の相続、売却等に関することは英愛ホームまでお気軽にお問い合わせ下さい。

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