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相続登記の申請の義務化

所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります!
(登記簿を見ても所有者が分からない土地の面積は全国で九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。復旧・復興事業等や取引を進められないといった問題が起きています。)

相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行) 

・相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない原因として

  1. これまで相続登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても、相続人が不利益を被ることが少なかったこと
  2. 相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には費用や手間を掛けてまで登記の申請をする意欲がわきにくいことが指摘されています。そのため、相続登記の申請を義務化することで所有者不明土地の発生を予防しようとしています。

 

相続登記の申請義務についてのルール

  • A)基本的なルール
    相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
  • B)遺産分割が成立した時の追加的なルール
    遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
  • A)B)ともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

 

相続人申告登記(令和6年4月1日施行) 

・不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは全ての相続人が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法廷相続人の範囲や法廷相続分の割合を確定しなければならないため全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本など)の収集が必要となります。そこで、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みが新たに設けられました。

 

新しく「相続人申告登記」が設けられました

  • ①登記簿上の所有者について相続が開始したことと、
  • ②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができます。この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが持分の割合までは登記されないので全ての相続人を把握するための資料は必要ありません(自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等は必要)。

 

住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月までに施行) 

・登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されても、その登記がされない原因として

  1. これまで住所等の変更登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なかったこと
  2. 転居等の度にその所有不動産について住所等の変更登記をするのは負担であることが指摘されています。そこで、住所等の変更登記の申請を義務化することで所有者不明土地の発生を予防しようとしています。

 

住所等の変更登記の申請義務についてのルール

  • 登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととされました。正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。

 

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